大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

名古屋地方裁判所 昭和62年(わ)1867号 判決 1987年12月15日

本店所在地

愛知県豊橋市駅前大通一丁目八〇番地

サンショウ株式会社

(右代表者代表取締役 河崎登)

本籍

静岡県湖西市白須賀三、九〇三番地

住居

愛知県豊橋市平川本町三丁目七番地の三七

パークマンション岩田一〇六号

会社役員

山本達夫

大正七年一〇月二四日生

右の者らに対する各法人税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官伊藤裕志出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人サンショウ株式会社を罰金二、〇〇〇万円に、被告人山本達夫を懲役一年二月に処する。

被告人山本達夫に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人サンショウ株式会社(以下「被告人会社」という。)は、愛知県豊橋市駅前大通一丁目八〇番地に本店を置き、自動車用繊維品の製造販売等を業とするもの、被告人山本達夫は、被告人会社の代表取締役として、その業務全般を統括していたものであるが、被告人山本達夫は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、仕入を水増計上する方法により、所得の一部を秘匿した上

第一  昭和五七年八月一日から同五八年七月三一日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が四億五一九万六、二〇七円であり、これに対する法人税額が一億六、三八四万二、五〇〇円であるのに、同五八年九月三〇日、愛知県豊橋市前田町一丁目九番地四所在の豊橋税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三億三、七四〇万七、八二六円であり、これに対する法人税額が一億三、五三七万一、三〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告人会社の右事業年度における正規の法人税額との差額二、八四七万一、二〇〇円を免れ

第二  同五八年八月一日から同五九年七月三一日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が二億三、七七〇万三四一円であり、これに対する法人税額が九、五八一万三、六〇〇円であるのに、同五九年九月二九日、前記豊橋税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一億七、九七一万四、五七六円であり、これに対する法人税額が七、〇七〇万五、七〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告人会社の右事業年度における正規の法人税額との差額二、五一〇万七、九〇〇円を免れ

第三  同五九年八月一日から同六〇年七月三一日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が二億三五二万九、六〇〇円であり、これに対する法人税額が八、一五八万二、八〇〇円であるのに、同六〇年九月三〇日、前記豊橋税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一億六、四八一万一、四五八円であり、これに対する法人税額が六、四七三万二、七〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告人会社の右事業年度における正規の法人税額との差額一、六八五万一〇〇円を免れ

もっていずれも不正の行為により法人税を免れたものである。

(証拠の標目)

判示全事実について

一  被告人山本達夫の当公判廷における供述

一  被告人山本達夫の検察官に対する供述調書二通

一  被告人山本達夫の大蔵事務官に対する質問てん末書一五通

一  山本幸雄、松下護、七里昌三、前田高成、川端淳司及び西村孝行の検察官に対する各供述調書

一  山本幸雄(三通)、松下護(三通)、大野晴代、平田秀夫、七里昌三(二通)、前田高成、川端淳司(二通)、西村孝行(二通)、長谷川泰雄及び吉村治朗の大蔵事務官に対する質問てん末書

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書説明資料

一  大蔵事務官作成の査察官調査書九通

判示第一事実について

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書(昭和五七年八月一日から同五八年七月三一日までの分)

一  豊橋税務署長作成の証明書(昭和五八年九月三〇日申告に係る分)

判示第二事実について

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書(昭和五八年八月一日から同五九年七月三一日までの分)

一  豊橋税務署長作成の証明書(昭和五九年九月二九日申告に係る分)

判示第三事実について

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書(昭和五九年八月一日から同六〇年七月三一日までの分)

一  豊橋税務署長作成の証明書(昭和六〇年九月三〇日申告に係る分)

(法令の適用)

判示各所為は、各事業年度ごとに法人税法一五九条一項(被告人会社については、さらに同法一六四条一項)に該当するところ、被告人会社については情状に鑑み同法一五九条二項を適用し、被告人山本については所定刑中懲役刑を選択することとし、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、被告人会社については同法四八条二項により合算した金額の範囲内で罰金二、〇〇〇万円に、被告人山本については同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重いと認める判示第一の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で懲役一年二月にそれぞれ処し、被告人山本に対し同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予することとする。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 小島裕史)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例